病院概要

キリストの愛と確かな医療をもって心と体のいやしをめざします。

身体拘束最小化のための指針

1. 身体拘束最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の行動の自由を制限することである。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない医療、看護の提供に努める。

原則、身体拘束を行わないこととするが、患者の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で、以下の三原則の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う場合がある。

①切迫性 :患者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高い

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に患者の安全を確保する方法がない

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

また、上記の状態にあり身体拘束を行う場合は、当院の医療安全対策マニュアル内『身体拘束対応』に準じて対応する。

2. 身体拘束最小化のための体制

当院では、身体拘束最小化を目的として、「身体拘束最小化チーム」を設置する。

<チームの役割>
・身体拘束の実施状況を把握し、職員に定期的に周知する
・身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する
・定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知し活用する
・身体拘束最小化のための職員研修を年1回以上、新規採用時には必ず研修を実施する

<構成>
医師、看護師、薬剤師、理学療法士、その他必要と認められたもの

3. 身体拘束最小化のための職員研修

職員に対する身体拘束最小化のための研修を行い、身体拘束に関する基礎的内容の適切な知識の普及・啓発に取り組む。

・研修は年1回以上、また、新規採用時には必ず研修を実施する
・研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存する

4. 身体拘束を行う場合の対応

患者本人又は他の患者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、当院の医療安全対策マニュアル内『身体拘束対応』に準じて対応する。

① 身体安全が脅かされる可能性のある場合、具体的状況や徴候、事前情報などを医師とともに共有し、医師は身体拘束が必要であるか否かを判断し『身体拘束使用許可』指示を出す。医師、看護師は危険回避の対策を行い『身体安全の許可証・同意書』を作成して事前に説明を行い、同意を確認し署名を得る。

② 身体拘束の実施に当たっては、医師は『身体拘束開始』指示を日時指定でだす。指示に加え本人もしくは保証人より『身体拘束開始許可証・同意書』に署名を得る。

③ 身体拘束を開始した場合には『拘束使用経過』をカルテに記録する。

④ 身体拘束患者に対して看護計画『身体損傷のリスク状態』を立案し、担当看護師は定期観察と記録を実施する。

⑤ 拘束中は身体拘束の三原則に適応しているか評価し、軽減・解除に向けた介入に取り組む。

⑥ 身体拘束の必要がなくなり次第、医師は『身体拘束解除』指示を日時指定で出し、看護師は『拘束使用の解除』を記録する。

5. 指針の閲覧について

この指針は当院ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とする。

 

2025年5月1日施行

 


 

(参考)
・身体拘束廃止・防止の手引き
・身体拘束予防ガイドライン2015 日本看護倫理学会臨床倫理ガイドライン